これまでの和解期日で、私の敗訴はほぼなくなり、ヤマダ・エスバイエルホームが私の名誉を毀損したと認定される可能性も高いと判明しました。では、河合芳光裁判長は不当提訴(スラップ訴訟)を認めないのでしょうか。そんなことはありません。おそらく認めざるを得ないだろうと私は予想しています。なぜなら、ヤマダSxLは自社のホームページに大々的に「最高裁決定による勝訴確定のお知らせ」と掲げているからです。
おかしいですね。当ブログに掲載されている欠陥住宅訴訟の東京地方裁判所判決文、東京高等裁判所判決文によってヤマダSxLは自社の名誉が毀損されていると主張しています。最高裁判所の決定はその判決を認めているのだから、自ら自社の名誉を毀損していることになります。矛盾も甚だしいとしか言いようがありません。当ブログの記事は名誉毀損に該当しないと自白しているのです。この程度の論理的な破綻さえ気付かずに、ヤマダSxLは名誉毀損で私を提訴しています。
これは明らかに「提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるとき」に該当します。つまり、判決において私の主張が全面的に認められる可能性は高いのです。
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