3 被告の社会的評価の低下
原告が流布している内容に従えば、被告は以下のような悪人であると解釈される。文書の閲覧者やモデルハウスの来場者を誤信させる表現である。
(1)善良な企業に対して、インターネット上のブログや映像を用いて誹謗中傷を繰り返し、嘘をつき続けている人物。
(2)被告の別荘が建築後20年経過した後に、管理不備を原因として壁体に損傷があると判明したが、原告及び青木興業に言い掛かりをつけて、5000万円もの金を払えと脅した人物。
(3)原告及び青木興業が求めた原因調査を拒否して、壁体が崩壊した原因を隠蔽するために別荘を改築した人物。
(4)要求に応じない企業に対して、損害賠償請求で提訴する人物。
(5)裁判所が下した判決に対して誹謗中傷する人物。
(6)原告と係争中にあり、他者と争うことを好む危険な人物。
つまり、原告は、被告がゆすりたかりの類であるとの情報を全世界に向けて発信し続けているのである。原告の酷い誹謗中傷によって被告の社会的評価が著しく低下させられたことは、火を見るよりも明らかである。
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