第4 結論
反訴原告は、証拠をもって本件建物の瑕疵や不法行為並びに不当提訴を立証しているが、反訴被告は何ら根拠もなく、虚偽を用いて否認するばかりである。よって、反訴原告は「文書提出命令申立書」の通り、文書の提出命令を申し立てるとともに、「証拠申出書」の通り、証拠調べを申し出る。
証 拠 方 法
1 乙72号証:臨床環境医学「環境に広がるイソシアネートの有害性」
2 乙73号証:第1事件文書提出命令申立書
3 乙74号証:共同所有者への電子メール
4 乙75号証:本件建物の修理費請求書及び領収書
5 乙76号証:「大失敗」と題するブログ記事
6 乙77号証:奈良県御所市での反訴被告の提訴
7 乙78号証:訴訟圧力でブラック批判を黙らせるヤマダ電機
8 乙79号証:ヤマダ電機、過労自殺社員の遺族が提訴
9 乙80号証:ヤマダ電機会長への手紙
付 属 書 類
1 乙号証の写し 正本1通・副本1通
2 証拠説明書 正本1通・副本1通
3 文書提出命令申立書 正本1通・副本1通
4 証拠申出書 正本1通・副本1通
以上