次に河合芳光裁判長は、記事目録の私の認否と抗弁を分けて記載するように修正を求めました。法的な整理整頓によって争点を明確にするという主旨だと思います。認否とは、私が原告の主張を認めるのかどうかという回答ですが、これこれこうだから原告の名誉を毀損していないと否認することになります。それに対して抗弁とは、名誉を毀損する表現があったとしても、公共性、公益性、真実性をこうして立証しているから違法性が阻却されると反論することになります。そして、さらに原告が反論を加えるのが手順のようです。
名誉毀損に関する判決文をいくつか読むと、別紙として記事目録とその認否や抗弁、再抗弁が記載されていました。ただし、普通は一桁程度の項目です。600項目以上もの難癖を付けているヤマダ・エスバイエルホームが如何に常軌を逸した企業か、過去の判決文は如実に示しています。武富士やDHC会長でも、もう少しまともな主張を展開したのではないでしょうか。
河合裁判長は「分けるだけだから簡単ですよね」と私に問いかけましたが、目録の記事は600項目以上もあるのです。また膨大な時間を費やさなければなりません。次回よりヤマダ・エスバイエルホームの「準備書面(5)」を公開しますが、別紙記事目録は間引かれただけなので、次回口頭弁論期日後とします。ヤマダ・エスバイエルホームは欠陥住宅の被害者を苦しめて見せしめにしているつもりでしょうが、どう考えても逆効果ですね。こんな怖い企業には近付かないと考えるのが、人々の真っ当な感覚です。