中古住宅の売買で劣化状況の検査を受けた場合、取引を仲介する業者は買い手に検査結果を説明しなければならないという改正宅地建物取引業法(宅建業法)が参院本会議で可決、成立しました。検査では基礎や外壁のひび割れ、雨漏りの有無などを調べるそうですが、大量の欠陥住宅が発覚する事態を招きそうです。
中古住宅の劣化検査促進 改正宅建業法が成立(日本経済新聞)
そうなれば、我が家と同様に「除斥期間」の問題がクローズアップされるでしょう。裁判所は、隠れた瑕疵であっても建物引き渡し時に権利を行使できたはずだなどという理不尽な判決を今後も繰り返すのでしょうか。債権法に関する民法改正案は今国会でも見送りになりそうです。「除斥期間」という条文にない解釈と判例は現在でも生きています。
一方で、女性の再婚禁止期間を短縮する民法改正案は衆院で可決されました。最高裁の判断が出てからあっという間です。債権法はかなり重大な改正だと思いますが、長期に渡って放っておくのはなぜでしょう。土建屋から国会議員に何らかの要請があるのではないかとさえ思えてしまいます。