2 名誉毀損に該当する事実の摘示
原告が、被告に対して行なった名誉毀損に該当する事実を摘示する。
(1)「当社および当社代理店を誹謗・中傷するブログについて(平成26年6月3日)」(乙49号証)に書かれている以下の①から⑫までの文章。
①「当社および当社代理店を誹謗・中傷するブログ」(題名)
②「当社および当社代理店を誹謗・中傷するブログが一部存在し」
③「平成26年2月28日付の判決で当社側の主張が全面的に認められ」
④「現在もなお、営業妨害・名誉毀損に相当する、あまりに事実とかけ離れた一方的な書き込みが継続しております」
⑤「ここに事実のみをご報告申し上げます」
⑥「建物注文者は当社に対し、本件の解決金として5000万円(工事請負金額の約3倍)もの金員を自身の銀行口座に振り込むよう要求し」
⑦「不当な条件を提示しました」
⑧「本件建物(静岡県○○○○市)については日常的な居住実体がなく、適切なメンテナンスがなされていない疑いがありました」
⑨「当社および青木興業は雨漏りの原因調査を申し入れましたが、建物注文者は、これを拒んで独自に改修したうえ」
⑩「当社は事実が確認できなかったため、建物注文者の要求を拒否したところ、建物注文者は、(中略)平成25年5月に当社および青木興業に訴えを提起しました」
⑪「建物注文者は判決後も、当社や青木興業ばかりか適切な判断を下した裁判所までも誹謗・中傷するとともに」
⑫「これらの不当な行為」
(2)「勝訴判決に関するお知らせ(平成26年11月6日)」(乙108号証)に書かれている以下の①から③までの文章。
①「東京地方裁判所において当社側の主張が全面的に認められ」
②「東京高等裁判所においても当社側の主張が全面的に認められ」
③「当社および当社代理店を誹謗・中傷するブログについて」
(3)「最高裁決定による勝訴確定のお知らせ(平成28年8月10日)」(乙106号証)に書かれている以下の①から③までの文章。
①「第一審・東京地裁および第二審・東京高裁において、当社側の主張が全面的に認められ」
②「当訴訟の相手方である人物は、自身が開設したブログに当社を誹謗中傷する記事を投稿し続けており」
③「当社および当社代理店を誹謗・中傷するブログについて」
(4)住宅展示場のモデルハウスにおける原告社員による以下の①から③までの発言(乙09号証の①及び②)。
①「別荘なので瑕疵担保責任はない」
②「別会社でリフォームを行なっている」
③「家主は金目的でこのような言いがかりを付けている」
以上の表現は、すべて原告の虚偽に基づいた被告に対する誹謗中傷となっている。原告の主張が「全面的に」認められていないことは判決文(乙17号証及び乙18号証)及び最高裁決定(乙110号証)にある通り明らかである。除斥期間の経過によって被告が損害賠償請求権を失っているという判決であり、原告及び訴外青木興業株式会社(以下「青木興業」とする)の「瑕疵や不法行為がない」という主張は全く認められていない。
しかも、大阪地裁から東京地裁への移送【平成27年(○)第000号 移送申立て】における原告の意見書(平成27年2月00日付)3ページでは、自ら認めている。さらには、「適切なメンテナンスがなされていない疑い」という表現であっても、疑うに足る根拠がないのだから虚偽である。
他にも、施工者である青木興業の瑕疵及び不法行為、さらには設計監理者である原告の不法行為を原因として本件建物が多大な損害を被った事実は、被告第1準備書面、被告第3準備書面、被告第4準備書面並びに被告第6準備書面及び各乙号証などで主張・立証した通りである。
よって、原告が、これらの文章や社員を用いて虚偽を流布し、被告の名誉や信用を多大に毀損していることは疑いようがない。