第2 請求原因の追加
1 原告の名誉毀損行為
被告が反訴状(平成27年8月00日付)で述べたように、原告は数多くの虚偽に基づいて被告を誹謗中傷している。また、本訴及び反訴においても、本件建物の瑕疵並びに不法行為の存在や原告の虚偽主張が明確になっている。にもかかわらず、原告は平成28年8月以降、原告が管理するウェブページ(乙104号証)のトップページに極めて大きな文字で「最高裁決定による勝訴確定のお知らせ」という表示を行ない(乙105号証)、被告の名誉を毀損する文書をより公然と不特定多数の者に閲覧させている。
この表示は「最高裁決定による勝訴確定のお知らせ」という電子ファイル(乙106号証)にリンクしており、末尾にある「当社および当社代理店を誹謗・中傷するブログについて[PDF]」という一文からは、さらに「当社および当社代理店を誹謗・中傷するブログについて」という別の電子ファイル(乙49号証)にリンクしている。
他にも、原告が管理するウェブページの「企業・IR情報」にある「バックナンバー」には「2014/11/06勝訴判決に関するお知らせ[PDF:16KB]」という表示があり(乙107号証)、「勝訴判決に関するお知らせ」という電子ファイル(乙108号証)にリンクしている。さらに、末尾にある「当社および当社代理店を誹謗・中傷するブログについて[PDF]」という一文からは、先に示した「当社および当社代理店を誹謗・中傷するブログについて」という電子ファイル(乙49号証)にリンクしている。
また、本件ブログには、原告社員が住宅展示場のモデルハウスにおいても被告を誹謗中傷しているという内容の投稿が、複数の第三者から寄せられている(乙09号証の①及び②)。被告が不当な要求を行なっているという原告社員の発言は、組織的な虚偽の流布であると合理的に判断できる。
よって、原告が故意に被告の名誉や信用を毀損していることは明らかである。
こちらもお読みください→「最高裁決定による勝訴確定のお知らせ」という断末魔