先日、我が家のポストに入っていたチラシをご紹介します。火災 事故に至る恐れのある加湿器の製品回収を告知していました。なんと、対象製品の引き取りで5千円もくれるそうです。経済産業省は、発煙・発火の恐れがある加湿器2機種について、未回収製品を早急に回収するように、2013年3月にTDKに対して「危害防止命令」を出していました。
このチラシには、22年前の製品も回収の対象だと書かれています。あれれっ?20年で除斥期間や消滅時効は経過するし、製品購入時にわからなかったはずがないと最高裁は決め付けるんだから、回収の必要はないんじゃないですか?でも、長崎市のグループホーム「ベルハウス東山手」で、当該機種が原因とみられる火災事故が発生して4人も死亡していますね。
「時論公論 『繰り返されたグループホーム火災』」(NHK解説委員室)
TDKは、企業の社会的な責任を果たそうと再発防止に取り組んでいます。では、最高裁は、築20年を経過したHouse55住宅が我が家と同様の原因で倒壊して、誰かが死亡したら責任をとってくれるのでしょうか。青木興業とヤマダ・エスバイエルホームの責任を免除したのだから、その責任を最高裁が負うべきではありませんか。