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Channel: ヤマダ・エスバイエルホーム(SxL)代理店 青木興業の欠陥住宅
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NHKスペシャル「終わらない人 宮崎駿」再放送

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NHKスペシャルの「終わらない人 宮崎駿」について再放送が発表されています。この番組で取材していた「毛虫のボロ」は「もののけ姫」と同時期に企画されながら実現しなかった作品で、完成後は三鷹の森ジブリ美術館での公開が予定されているそうです。

終わらない人 宮崎駿(再放送)
2016年11月15日(水)午前0時10分~1時00分(火曜深夜)

10月22日の記事で、アニメ映画「千と千尋の神隠し」に関する手紙に触れましたが、「風の谷のナウシカ」をアニメージュに連載していた頃から宮崎駿氏は子供の手紙に返事を書いていました。以下は、ちょっと異質ながらも興味深い作品です。

「宮崎駿に人生を壊された女 / 宮沢楽」(投稿マヴォ)

そういえば、私もヤマダ・エスバイエルホーム現会長に手紙を出しましたが、当時のヤマダ電機会長からは返事を頂けませんでした。しかも、返事の代わりは欠陥住宅被害者に対する度重なる脅迫と訴訟でした。優れた作品を世に送り出し、人々に尊敬される宮崎駿氏の対応とは雲泥の差です。


千代田図書館は本人訴訟の強い味方

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DIAMOND onlineにとても興味深い公共図書館の記事が出ていました。近年にオープンしている図書館では利用者視点で様々なサービスが提供され、とても快適な空間になっているようです。こんな図書館が近くにあったら、毎日でも通ってしまいそうな魅力にあふれています。

「老若男女が集まる『新しい図書館』の秘密」(DIAMOND online)

中でも千代田区立千代田図書館では、検索端末が図書にまつわるさまざまな組織・団体のデータベースと繋がっていて、過去の新聞、雑誌、法律、科学、言語、官報、学術論文などの記事を検索、無料で閲覧できるので、訴訟などの調べものに有効利用できそうです。本人訴訟にとっては、インターネットだけではなく、こうした図書館も強い味方になるでしょう。

軽井沢スキーバス事故/三菱ふそうエアロクィーンに関するまとめ

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軽井沢スキーバス事故について検索している多数の方が、現在でも当ブログに訪れています。やはり、私と同様の疑問を持っている方がいらっしゃるのでしょうか。そこで、これまでこの事故に関して記述した記事をまとめました。

軽井沢スキーバス事故は本当に運転手の操作ミスか?

軽井沢スキーバス事故は三菱ふそうのエアロクィーン

NHKスペシャル「そしてバスは暴走した」を猛烈に批判する

NHKスペシャル「そしてバスは暴走した」再放送の案内

軽井沢スキーバス事故の原因はエアドライヤーかエアタンクの故障?

軽井沢スキーバス事故の原因はエアコンプレッサの故障?

軽井沢スキーバス事故の原因をバス会社と運転手に転嫁した国土交通省

三菱自動車(ふそうトラック・バス)の企業体質

三菱ふそう「エアロクィーン」のリコール情報

何が何でもバス会社と運転手に原因を転嫁したい国土交通省と長野県警

これだけ疑問が生じるにもかかわらず、なぜ報道機関は調査しないのでしょうか。もしも、エアロクィーンでリコール隠しがあった場合に、あまりにも事が大きくなり、確実に三菱自動車及び三菱ふそうトラック・バスが倒産するからでしょうか。長野県警は事故を起こしたエアロクィーンの検証記録を細部まで完全に公開すべきです。そうすれば全国の専門家が詳細に再検証してくれます。

名誉毀損訴訟:第十二回口頭弁論期日のご報告-1

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11月上旬に行なわれた第十二回口頭弁論についてご報告いたします。今回は、ヤマダ・エスバイエルホームが訴状別紙の記事目録に記入した、名誉を毀損しているという表現および根拠について、私が認否及び抗弁で反論しています。いつものようにExcelファイルで提出していますが、約600項目もの意味不明な主張に付き合うのは大変です。あまりにも滅茶苦茶な内容なので、私はこのファイル以外にも「被告第7準備書面」に要点を整理して反論しました。

まあ、前回ヤマダ・エスバイエルホームが提出したファイルでは「被害者を脅すハウスメーカー」という文言が、ヤマダSxLの名誉を毀損している根拠だと主張しているので、「ヤマダ・エスバイエルホーム(SxL)代理店 青木興業の欠陥住宅」というタイトルや「家を新築する人、購入する人、建てた人、買った人は必見!」「施工会社の実態」というサブタイトルは名誉毀損にあたらないと確定しました。

ということは、判決によっては記事や文言の一部削除を求められる可能性が0ではないものの、私は「ヤマダ・エスバイエルホーム(SxL)代理店 青木興業の欠陥住宅」というブログを継続できるわけです。な~んだ、やっぱり代理店なんてどうでもよくって、自分が可愛いだけでしたね。でも、ヤマダ・エスバイエルホーム代理人は叱られないのでしょうか。当ブログの存在そのものをなくせというのが、最高経営者の命令だったのではありませんか。

名誉毀損訴訟:第十二回口頭弁論期日のご報告-2

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今回の口頭弁論で、私は「訴えの変更申立書」も提出しています。「訴えの変更申立書」とは、訴状(反訴状)で請求した内容に変更を加えるものです。要点としては、ヤマダ・エスバイエルホームが自社のホームページ(トップページ)及び住宅展示場のモデルハウスで私を誹謗中傷しているので、その名誉毀損行為に対して損害賠償請求や請求原因などを追加しました。

私は、訴えを変更して損害賠償額を増額し、謝罪広告などを請求しているので、さらに39,000円の印紙代を払わなければなりませんでした。本当に日本の裁判にはお金がかかります。印紙代の計算は複雑なので書記官に算出していただきましたが、謝罪広告の制作費が印紙代に反映されるので、「訴額の算定についての上申書」の提出が必要になりました。また、「訴えの変更申立書」は特別送達が必要ですが、郵券(切手)は残っているので追納せずに済みました。

これまでの私の反訴請求は、民事訴訟法第2条に違反する不法行為に相当する提訴、つまり恫喝訴訟(スラップ訴訟)だから損害賠償金を400万円払えというものでした。そこに、私に対する名誉毀損行為について600万円の支払い、記事と電子ファイルの削除、謝罪広告の掲出、同等の文書の差し止めを新たに請求しています。特に謝罪広告は、ヤマダSxLのホームページだけではなく、モデルハウスにポスターで掲出するように条件を定めています。日本中のモデルハウスでヤマダSxLの社員が私の悪口を言いふらしているのだから当然です。

IT社会では、嘘はバレるし、悪事は隠せません。非公開コメントなので証拠にはモザイクをかけて公開しますが、良識ある人々からヤマダ・エスバイエルホームがモデルハウスで何をしているのか私は教えてもらっています。私は、欠陥発覚以降4年以上も苦しめられているので、謝罪広告の掲出期間を4年間にするように求めました。もしも、判決で認められたならば面白い結果になるでしょうね。


名誉毀損訴訟:第十二回口頭弁論期日のご報告-3

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ヤマダ・エスバイエルホームは私を誹謗中傷している文書「当社および当社代理店を誹謗・中傷するブログについて」(乙49号証)で、私の居住地と我が家の所在地を公開しました。町名や番地まで公開しなければ匿名になるとでも考えたのでしょうが、これは匿名にはあたりません。その人の周囲の者が容易に本人を特定できれば、名誉毀損が成立するというのが法曹界の常識です。

しかも、犯罪者のせいで、私の名前を検索すると、この訴訟に関連した私に対する誹謗中傷が最上位に表示されるようになりました。グーグルとは何回もメールでやり取りしましたが、グーグルは私の全ての要請に応じず、一部の検索結果を削除していません。また、犯罪者が魚拓を残したサイトは海外のサーバであり、私の削除要求を無視しています。つまり、私の実名とヤマダ・エスバイエルホームとの争いは犯罪行為によって公知の事実となっているのです。本当に馬鹿な犯罪者ですね。ヤマダSxLを応援しているつもりで、大好きなヤマダSxLを窮地に陥れているのですから。

その上、ヤマダSxLは上記の文書で当ブログのタイトルやURL、「泣き寝入りしない男」という名前を隠しています。私の名前を検索しても当ブログには辿り着けないので、文書が当ブログへの反論だという釈明は成立せず、完全に一方的な誹謗中傷となっています。欠陥住宅の被害者を脅迫した挙げ句にスラップ訴訟を提起し、さらに誹謗中傷を繰り返したと裁判所が認めたならば、この会社はどうなってしまうのでしょうか。


名誉毀損訴訟:第十二回口頭弁論期日のご報告-4

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ヤマダ・エスバイエルホームは、東京地裁、東京高裁、最高裁で「当社側の主張が全面的に認められ」たと繰り返し流布しています。ヤマダSxLの言い分は、欠陥住宅でもないのに私が法外な金を要求し、裁判で斥けられて確定したというものです。ほほう、そうですか。私はゆすりたかりを行なうヤクザのような人物なんですね。何の根拠もなくヤマダSxLを誹謗中傷している悪人ということですね。

しかし、誰が判決文を読んでも、除斥期間の認定だけだとわかります。おまけに、ヤマダSxL自身が大阪地裁から東京地裁への移送に関する意見で、瑕疵や不法行為については裁判で判断されなかったと認めています。つまり、主張が全面的に認められず、虚偽を流布したと既に確定しています。この状況でどうやって真実性を証明するのでしょうか。それ以外にも虚偽を並べ立てていますが、すべての真実性を立証するのは不可能でしょう。

私は私人で、訴訟を行なっているという事実も私事にすぎません。これだけやらかした行為をヤマダSxLが否認したところで、私の名誉を毀損している事実に疑いを挟む余地はありません。屁理屈を捏ねて争ったとしても、タイトルは名誉毀損にあたらないと施工瑕疵を認めたのだから言い逃れはできません。いったいいつまで強弁を続けるのでしょうか。破滅するまで突き進むならば、社員は堪ったものではありません。


名誉毀損訴訟:第十二回口頭弁論期日のご報告-5

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河合芳光裁判長は、私に「訴えの変更申立書」と「被告第7準備書面」の陳述を確認し、別紙目録のファイル提出も確認しました。そして、すぐにヤマダ・エスバイエルホーム代理人に対して反論を提出するように求めました。ヤマダSxL代理人が了承すると、河合裁判長はスケジュールの確認を行ない、2~3分で口頭弁論は終了しました。ヤマダSxLの反論は12月上旬が期限となり、次回口頭弁論は12月中旬に開かれます。

ヤマダSxL代理人は、特に時間がかかるとは思えない反論の提出に1ヶ月必要だと答え、河合裁判長に提案された口頭弁論期日を都合が悪いという理由で断りました。結局、次回口頭弁論は1ヶ月半も先になりましたが、ヤマダSxL代理人は意図的に時間をかけているのでしょうか。企業法務では訴訟が長引いたほうが、弁護士報酬を得られるのかどうか私にはわかりませんが、のらりくらりとした態度に河合裁判長もムッとされているようでした。

私は今回の「被告第7準備書面」において、訴状の段階で記事目録に事実を摘示し、明確に根拠を示すべきだと主張して、訴訟の遅延行為があると指摘しています。これまでのヤマダSxLの主張には主張と言えるような内容はなく、大半は非論理的で意味不明な文章となっているからです。無駄な金や時間を費やさないように、弁護士の仕事にもセカンドオピニオンを導入してはいかがでしょうか。



名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)訴えの変更申立書/テキスト1

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平成27年(○)第00000号 (本訴)損害賠償等請求事件
平成27年(○)第00000号 (反訴)損害賠償請求反訴事件
本訴原告(反訴被告)  株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム
本訴被告(反訴原告)  泣き寝入りしない男

訴えの変更申立書

平成28年10月00日
東京地方裁判所 民事第13部合B係 御中

〒000-0000 東京都○○○○○○○○○○○○(送達場所)
電話 000-0000-0000
反訴原告(本訴被告)  泣き寝入りしない男

上記当事者間の平成27年(ワ)第23680号損害賠償請求反訴事件について、反訴原告は、民事訴訟法第143条により、本件訴えを次の第1の通り交換的に変更し、請求の原因を次の第2の通り追加し、反訴被告の違法性阻却事由について第3の通り述べる。なお、以降は本訴原告(反訴被告)を「原告」と呼称し、本訴被告(反訴原告)を被告と呼称する。

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)訴えの変更申立書/テキスト2

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第1 訴えの変更

1 原告は、被告に対し、金1000万円を支払え。そのうち600万円について平成26年6月3日から、400万円について平成26年12月24日から、支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 原告は、原告が運営する「別紙1ウェブページ目録」記載のウェブページに掲載している「別紙2記事目録」の記事及び電子ファイルを削除せよ。

3 原告は、「別紙3-1謝罪文目録」に記載された謝罪文を「別紙3–2謝罪文掲出条件」に記載された通りに掲出せよ。

4 原告は、不特定多数の者が閲覧可能な一切の媒体に、「別紙2記事目録」の記事及び電子ファイル並びに同等の情報を掲載してはならない。

5 訴訟費用は原告の負担とする。

との判決及び第1項について仮執行宣言を求める。

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)訴えの変更申立書/テキスト3

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第2 請求原因の追加

1 原告の名誉毀損行為

被告が反訴状(平成27年8月00日付)で述べたように、原告は数多くの虚偽に基づいて被告を誹謗中傷している。また、本訴及び反訴においても、本件建物の瑕疵並びに不法行為の存在や原告の虚偽主張が明確になっている。にもかかわらず、原告は平成28年8月以降、原告が管理するウェブページ(乙104号証)のトップページに極めて大きな文字で「最高裁決定による勝訴確定のお知らせ」という表示を行ない(乙105号証)、被告の名誉を毀損する文書をより公然と不特定多数の者に閲覧させている。

この表示は「最高裁決定による勝訴確定のお知らせ」という電子ファイル(乙106号証)にリンクしており、末尾にある「当社および当社代理店を誹謗・中傷するブログについて[PDF]」という一文からは、さらに「当社および当社代理店を誹謗・中傷するブログについて」という別の電子ファイル(乙49号証)にリンクしている。

他にも、原告が管理するウェブページの「企業・IR情報」にある「バックナンバー」には「2014/11/06勝訴判決に関するお知らせ[PDF:16KB]」という表示があり(乙107号証)、「勝訴判決に関するお知らせ」という電子ファイル(乙108号証)にリンクしている。さらに、末尾にある「当社および当社代理店を誹謗・中傷するブログについて[PDF]」という一文からは、先に示した「当社および当社代理店を誹謗・中傷するブログについて」という電子ファイル(乙49号証)にリンクしている。

また、本件ブログには、原告社員が住宅展示場のモデルハウスにおいても被告を誹謗中傷しているという内容の投稿が、複数の第三者から寄せられている(乙09号証の①及び②)。被告が不当な要求を行なっているという原告社員の発言は、組織的な虚偽の流布であると合理的に判断できる。

よって、原告が故意に被告の名誉や信用を毀損していることは明らかである。

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)訴えの変更申立書/テキスト4

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2 名誉毀損に該当する事実の摘示

原告が、被告に対して行なった名誉毀損に該当する事実を摘示する。

(1)「当社および当社代理店を誹謗・中傷するブログについて(平成26年6月3日)」(乙49号証)に書かれている以下の①から⑫までの文章。
①「当社および当社代理店を誹謗・中傷するブログ」(題名)
②「当社および当社代理店を誹謗・中傷するブログが一部存在し」
③「平成26年2月28日付の判決で当社側の主張が全面的に認められ」
④「現在もなお、営業妨害・名誉毀損に相当する、あまりに事実とかけ離れた一方的な書き込みが継続しております」
⑤「ここに事実のみをご報告申し上げます」
⑥「建物注文者は当社に対し、本件の解決金として5000万円(工事請負金額の約3倍)もの金員を自身の銀行口座に振り込むよう要求し」
⑦「不当な条件を提示しました」
⑧「本件建物(静岡県○○○○市)については日常的な居住実体がなく、適切なメンテナンスがなされていない疑いがありました」
⑨「当社および青木興業は雨漏りの原因調査を申し入れましたが、建物注文者は、これを拒んで独自に改修したうえ」
⑩「当社は事実が確認できなかったため、建物注文者の要求を拒否したところ、建物注文者は、(中略)平成25年5月に当社および青木興業に訴えを提起しました」
⑪「建物注文者は判決後も、当社や青木興業ばかりか適切な判断を下した裁判所までも誹謗・中傷するとともに」
⑫「これらの不当な行為」

(2)「勝訴判決に関するお知らせ(平成26年11月6日)」(乙108号証)に書かれている以下の①から③までの文章。
①「東京地方裁判所において当社側の主張が全面的に認められ」
②「東京高等裁判所においても当社側の主張が全面的に認められ」
③「当社および当社代理店を誹謗・中傷するブログについて」

(3)「最高裁決定による勝訴確定のお知らせ(平成28年8月10日)」(乙106号証)に書かれている以下の①から③までの文章。
①「第一審・東京地裁および第二審・東京高裁において、当社側の主張が全面的に認められ」
②「当訴訟の相手方である人物は、自身が開設したブログに当社を誹謗中傷する記事を投稿し続けており」
③「当社および当社代理店を誹謗・中傷するブログについて」

(4)住宅展示場のモデルハウスにおける原告社員による以下の①から③までの発言(乙09号証の①及び②)。
①「別荘なので瑕疵担保責任はない」
②「別会社でリフォームを行なっている」
③「家主は金目的でこのような言いがかりを付けている」

以上の表現は、すべて原告の虚偽に基づいた被告に対する誹謗中傷となっている。原告の主張が「全面的に」認められていないことは判決文(乙17号証及び乙18号証)及び最高裁決定(乙110号証)にある通り明らかである。除斥期間の経過によって被告が損害賠償請求権を失っているという判決であり、原告及び訴外青木興業株式会社(以下「青木興業」とする)の「瑕疵や不法行為がない」という主張は全く認められていない。

しかも、大阪地裁から東京地裁への移送【平成27年(○)第000号 移送申立て】における原告の意見書(平成27年2月00日付)3ページでは、自ら認めている。さらには、「適切なメンテナンスがなされていない疑い」という表現であっても、疑うに足る根拠がないのだから虚偽である。

他にも、施工者である青木興業の瑕疵及び不法行為、さらには設計監理者である原告の不法行為を原因として本件建物が多大な損害を被った事実は、被告第1準備書面、被告第3準備書面、被告第4準備書面並びに被告第6準備書面及び各乙号証などで主張・立証した通りである。

よって、原告が、これらの文章や社員を用いて虚偽を流布し、被告の名誉や信用を多大に毀損していることは疑いようがない。

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)訴えの変更申立書/テキスト5

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3 被告の社会的評価の低下

原告が流布している内容に従えば、被告は以下のような悪人であると解釈される。文書の閲覧者やモデルハウスの来場者を誤信させる表現である。

(1)善良な企業に対して、インターネット上のブログや映像を用いて誹謗中傷を繰り返し、嘘をつき続けている人物。

(2)被告の別荘が建築後20年経過した後に、管理不備を原因として壁体に損傷があると判明したが、原告及び青木興業に言い掛かりをつけて、5000万円もの金を払えと脅した人物。

(3)原告及び青木興業が求めた原因調査を拒否して、壁体が崩壊した原因を隠蔽するために別荘を改築した人物。

(4)要求に応じない企業に対して、損害賠償請求で提訴する人物。

(5)裁判所が下した判決に対して誹謗中傷する人物。

(6)原告と係争中にあり、他者と争うことを好む危険な人物。

つまり、原告は、被告がゆすりたかりの類であるとの情報を全世界に向けて発信し続けているのである。原告の酷い誹謗中傷によって被告の社会的評価が著しく低下させられたことは、火を見るよりも明らかである。

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)訴えの変更申立書/テキスト6

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4 名誉毀損の対象

被告は、犯罪被害を恐れて本件ブログなどで実名を公開していない。実名を検索すれば、一瞬で被告のXXXXXXXXや顔写真が表示されるのだ。被告は、居住地が東京で、本件建物の所在地が静岡県であると公開しているのみである。

しかしながら原告は、「当社および当社代理店を誹謗・中傷するブログについて」(乙49号証)の中で、被告を「建物注文者(東京都○○○在住のA氏)」と呼称し、本件建物の所在地を「静岡県○○○○○」と公開している。これらは、被告を特定できるように意図的に記述された文言であり、プライバシー権の侵害に該当する不法行為である。

被告の家族、友人、知人、仕事上の取引関係者などは被告の住所を知っており、静岡県○○○○○に別荘を所有していたと知っているだけではなく、過去には本件建物で休暇を過ごした者もいる。実名が記述されていなくても容易に被告を特定できるのであり、匿名にはあたらない。

また、被告は、平成28年2月1日以降、原告との争いに関してインターネット上で実名及びXXXXXXXX会社名を違法に公開されるといった犯罪被害に遭っている。この犯罪の被疑者は、原告が流布した同文書(乙49号証)に影響を受け、原告と同等の虚偽主張を繰り返すとともに、極めて悪質な誹謗中傷を20ヵ所以上ものウェブサイトに投稿した(乙111号証の①から⑩まで)。そのため、被告の名前や会社名を検索すると、これらの記事が最上位に表示される状況にある(乙112号証①から③まで)。つまり、被告の実名と本事案は公知の事実となっているのである。

なお、被告は、膨大な時間を費やして、各ウェブサイトの管理者に発信者情報開示請求を行なう一方で投稿の削除要求を行ない、検索システムの運営者にも検索結果の削除要求を行なったが、違法な投稿の多くは現時点でも閲覧可能である。警視庁○○警察署は捜査を続けているが、被疑者は「トーアブラウザ」と呼ばれるブラウザソフトで発信者の特定を困難にしており、事件の解決には至っていない。

よって、被告は匿名として保護される状況にはなく、原告が公然と被告の名誉や信用を毀損していることは疑いようがない。

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5 被告の損害及び損害額

原告が虚偽を継続して流布しているために、被告の名誉と信用は回復不能なほどに毀損され続けている。多大なる精神的苦痛を与えられ、家庭生活の平穏さえも脅かされ、甚大な無形の損害を被っているのだ。

さらには、被告がXXXXXXXX株式会社○○○○(乙113号証の①及び②)に対する業務妨害ともなっており、受注が激減した結果、量りようもないほどの経済的な打撃を受けている。

被告が被ったこれらの損害を慰謝料として金銭に換算すれば金600万円を下らない。


6 削除命令及び謝罪広告掲出命令の必要性

原告は、自らが原因である欠陥住宅の被害者に対して、一度は認めた瑕疵を否認しただけではなく、4年以上に渡って脅迫や誹謗中傷を繰り返している前代未聞の悪質企業である。青木興業が訴外となっている事実からも、本訴を提起する正当な理由は存在せず、極めて強度の悪意を動機としており、違法性が強いことは誰の目にも明らかである。

従って、被告を誹謗中傷する記事を削除させた上で、長期に渡って謝罪広告を掲出させなければ、これまでに被告が被った損害を回復できるはずがない。しかも、原告社員はモデルハウスにおいても被告を誹謗中傷しているのだから、こうした拠点における謝罪広告も欠かせない。

以上の事実を踏まえれば、被告の名誉及び信用を回復するためには、判決により、第1の第2項「別紙2記事目録」にある記事及び電子ファイルを原告に削除させ、同第3項「別紙3-1謝罪文目録」に記載された謝罪文を「別紙3–2謝罪文掲出条件」の記載通りに、原告に掲出させることが不可欠である。


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7 差止命令の必要性

原告は、虚偽に基づいて欠陥住宅の被害者を貶めただけではなく、何ら反省することもなく企業の経済的優位性を悪用して恫喝訴訟を提起した。今後も欠陥住宅被害者に対して同様の行為を繰り返す可能性は非常に高い。

原告の行為は広くインターネットを介してなされたものであり、原告の企業規模やトップページに大きな文字で表示している状況からも、伝搬性は極めて強い。全国民が、被告が悪人であるという情報に容易に触れているのである。しかも、全国のモデルハウスで原告社員が被告の悪口を言いふらしていることからすれば、今後も被害が継続する危険性は限りなく大きいという他ない。

仮に、反訴において損害賠償や記事の削除及び謝罪文の掲載が認められたとしても、それだけでは原告の被告に対する攻撃を抑止する具体的な方策とはなり得ない。原告による被告に関する記事の掲載を差し止める必要性が存在するのであり、第1の第4項にある差止請求が当然に認められなければならない。

判例【最判昭61・6・11 事件番号:昭和56(オ)609/民集 第40巻4号872頁】では、プライバシー権に基づく差止請求を認めている。


8 損害賠償請求等の法的根拠

被告は原告に対し、民法第709条及び第710条に基づき、第1の第1項の金員のうち600万円の支払いを求める。また、民法第723条に基づき、第1の第2項の記事削除、同第3項の謝罪文掲出及び同第4項の記事掲載禁止の命令を原告に出すよう裁判所に求める。

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第3 違法性阻却事由の不存在

被告が訴訟の当事者であるという事実は私人の私事にすぎず、公共性及び公益性が一切存在しない。しかも、原告は虚偽に基づいて被告に対する誹謗中傷を繰り返しており、当然にして真実性はなく、真実と信じるに足る根拠もない。

また、原告が本件ブログ及び本件映像に反論するためには、タイトルとURLや「泣き寝入りしない男」という被告のハンドルネームを公開すべきであるが、原告はそうした情報を隠している。ということは、閲覧者や来場者は被告の言論を参照できず、被告は一方的に名誉を毀損されているのである。つまり、原告の対抗言論であるという釈明は成立しない。

よって、原告の違法性を阻却する事由は皆無である。

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第4 結論

以上のように、被告が反訴状にて請求している民事訴訟法第2条違反などを根拠とする400万円に、民法第709条及び第710条を根拠とする600万円を加算した合計1000万円が、被告に対する損害賠償として認められるべきである。

また同時に、民法第723条を根拠として、被告を誹謗中傷する記事並びに電子ファイルに関する削除命令と謝罪広告掲出命令、新たな記事の差止命令についても認められるべきである。

証 拠 方 法

1 乙104号証:原告ウェブページの管理者
2 乙105号証:原告ウェブページ(トップページ)
3 乙106号証:最高裁決定による勝訴確定のお知らせ
4 乙107号証:原告ウェブページ(バックナンバー)
5 乙108号証:勝訴判決に関するお知らせ
6 乙109号証の①:本件ブログコメント①
7 乙109号証の②:本件ブログコメント②
8 乙110号証:最高裁判所調書(決定)
9 乙111号証の①:犯罪被害「○○○○○○○○」への書き込み
10 乙111号証の②:犯罪被害「○○○○○○○○」への書き込み
11 乙111号証の③:犯罪被害「○○○○○○○○」への投稿
12 乙111号証の④:犯罪被害「○○○○○○○○」への投稿
13 乙111号証の⑤:犯罪被害「○○○○○○○○」への投稿
14 乙111号証の⑥:犯罪被害「○○○○○○○○」への投稿
15 乙111号証の⑦:犯罪被害「○○○○○○○○」への投稿
16 乙111号証の⑧:犯罪被害「○○○○○○○○」への書き込み
17 乙111号証の⑨:犯罪被害「○○○○○○○○」への書き込み
18 乙111号証の⑩:犯罪被害「○○○○○○○○」への投稿
19 乙112号証の①:被告実名の検索結果(平成28年10月13日)
20 乙112号証の②:被告実名の検索結果(平成28年2月4日)
21 乙112号証の③:被告XXXXXXXX会社名検索結果(平成28年2月4日)
22 乙113号証の①:被告XXXXXXXX会社ウェブページ
23 乙113号証の②:被告の名刺

付 属 書 類

1 乙号証の写し 正本1通・副本1通
2 証拠説明書(7) 正本1通・副本1通

以上

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)訴えの変更申立書/テキスト11

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別紙1

ウェブページ目録

1 株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム/トップページ(乙105号証)

2 株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム/バックナンバー(乙107号証)


別紙2

記事目録

1 トップページにある「最高裁決定による勝訴確定のお知らせ」という記載(乙105号証)

2 バックナンバーにある「2014/11/06勝訴判決に関するお知らせ[PDF:16KB]」という記載(乙107号証)

3 電子ファイル「当社および当社代理店を誹謗・中傷するブログについて」(乙49号証)

4 電子ファイル「勝訴判決に関するお知らせ」(乙108号証)

5 電子ファイル「最高裁決定による勝訴確定のお知らせ」(乙106号証)

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)訴えの変更申立書/テキスト12

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別紙3-1

謝罪文目録

1 表題
東京都○○○在住のA様に対する謝罪

2 謝罪文

(訴訟中のため非公開とします)

株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム
代表取締役会長 ○○○
代表取締役社長 ○○○○


別紙3-2

謝罪文掲出条件

1 掲出場所
(1)原告が管理するウェブページのトップページ(URL:http://www.sxl.co.jp/)。
(2)原告の全国にあるモデルハウス玄関正面もしくは側面の目立つ場所。

2 掲出サイズ
(1)ウェブページは、文字サイズを16ピクセル、文字カラーをグレー(♯222222)で白地に読みやすく配置する。
(2)モデルハウスは、B1サイズ(タテ1030mm×ヨコ728mm)のポスターに、文字サイズを60ポイント、行間を120ポイント、文字カラーをブラック(K100%)で、白地に読みやすく配置する。

3 掲出期間
判決確定後1週間以内に掲出し、4年間掲出し続けること。

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