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Channel: ヤマダ・エスバイエルホーム(SxL)代理店 青木興業の欠陥住宅
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名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)記事目録/画像14


名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)記事目録/画像15

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)記事目録/画像16

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)記事目録/画像17

大和ハウス工業の分譲住宅で驚愕の新事実が発覚

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これまで当ブログで取り上げてきたダイワハウスxevo(ジーヴォ)の欠陥住宅について、新たな事実が発覚していました。被害者の方には本当にお見舞いを申し上げるしかないのですが、強風の中でこの家に居住するのはかなりの心労に違いありません。屋根を固定しているはずの金具が、ろくに施工されていませんでした。

「屋根が・・・飛ぶかも」(大手ハウスメーカー(大和ハウス)新築建売住宅トラブルブログ)

この方の住宅は大和ハウス工業が分譲(建売)で販売した家で、周囲には何軒も同じタイプの家があるそうです。基礎の傾きは他の家で確認できなかったようですが、これほどの手抜きがあるならば、他の住宅も検査する必要があるでしょう。というよりも、全国のダイワハウスの家を点検すべきです。大和ハウス工業はトリプルチェックの検査済みだと嘘をついて、購入者に引渡しているのですから。

大和ハウス工業は、これでもまだ購入者と争うつもりでしょうか。そもそも、何のために争っているのでしょうか。広告に莫大な費用をかけても、現場の手抜きで一瞬にして無駄になるとわからないのでしょうか。今すぐに自社の非を全面的に認めて、再建築を行なえばブランド価値は上がります。しかし、このまま争い続けるならば、ヤマダ・エスバイエルホームの悪事のように世間に知れ渡るでしょう。

住友林業の欠陥住宅

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次から次へと欠陥があらわになった住友林業の欠陥住宅についてブログが公開されていました。ブログを読んだこともない女性が自らブログを立ち上げ、ご自身の心情を切々と訴えています。また、欠陥住宅の被害だけではなく、双方の弁護士が嘘ばかりついているようで、典型的な二次被害に遭っている状況も描かれています。

「はじめまして」(住友林業のお家 心を傷つけないで)

住友林業は建築業界お決まりの誠意のない無責任な対応を行ったようで、世界に晒されてしまいましたね。でも、この方は私のように名誉毀損で民事訴訟を提起されたわけではなさそうです。我が家ほど明確な欠陥住宅で、施工者の青木興業は訴外であるにもかかわらず、私を名誉毀損で提訴したヤマダ・エスバイエルホームの悪意がよくわかります。

木下工務店の欠陥住宅

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どうやったらこんな家を建てられるのか不思議です。木下工務店の欠陥住宅が公開されていました。この家を建てた施工者は、こんな家ばかり建てているのでしょうか。床材がびしょびしょになっているのに、なぜ木下工務店はさっさと立て直さないのでしょうか。中途半端で表面的な対処を繰り返しているから、いつまで経っても解決できないのではありませんか。

「木下工務店の欠陥住宅関係」(yosukeの日常!?~記録~)

木下工務店は建築業界お決まりの誠意のない無責任な対応を行ったようで、世界に晒されてしまいましたね。その後も「ありえない対応」を繰り返し、自社で手配したNPOに調査させて、のらりくらりとしているようです。でも、この方は私のように名誉毀損で民事訴訟を提起されたわけではなさそうです。我が家ほど明確な欠陥住宅で、施工者の青木興業は訴外であるにもかかわらず、私を名誉毀損で提訴したヤマダ・エスバイエルホームの悪意がよくわかります。

北浜法律事務所・外国法共同事業が最高裁で逆転敗訴-1

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1年ほど前の最高裁判決で興味深い事実を知りました。小6男児が蹴ったボールが校庭から飛び出して、バイク(普通自動二輪車/排気量50cc超400cc以下)に乗っていた85歳の男性が死亡した事故で、最高裁は二審判決を破棄して「親の賠償責任を認めない」と判決しました。その判決文には「上告代理人森本宏,同大石武宏,同小島崇宏」とありますので、北浜法律事務所・外国法共同事業が逆転敗訴した模様です。

「子供が蹴ったボール避けて事故、『親は賠償責任を負わない』 最高裁の判断理由は?」(ハフィントンポスト)

「サッカーボール訴訟 85歳被害者は病床で男児を元気づけていた」(NEWSポストセブン)

そもそも、一審(田中敦裁判長)二審(岩田好二裁判長)は誰が見てもおかしな判決でした。サッカーボールは飛び出しただけで当たっていません。バイクに乗っていた85歳の老人が単独で転倒しています。転倒によって骨折し、事故から1年5カ月後の入院中に誤嚥性肺炎で死亡しました。この死亡はサッカーボールに原因があるとして、遺族が少年の両親に法外と思える5000万円を請求したのです。そして、一審では約1500万円、二審では約1180万円の損害賠償を命じました。

私は20代半ばから大型バイクに乗り続けていますが、たとえミニバイク(排気量50cc以下)だとしても70歳を過ぎて乗ろうとは思っていません。身体能力が劣っている80代半ばでバイクに乗っていたならば、その時点で老人に非があります。しかも、ボールが飛び出しただけで転倒したならば、技量が足りていないことは明白です。おまけに、老人は少年に「男の子は元気なくらいがちょうどいい。こんなんでくじけちゃいかん」と励ましていたのです。はたして、この事案はどのような経過を辿り、代理人は遺族にどのように説明して提訴に至ったのでしょうか。


北浜法律事務所・外国法共同事業が最高裁で逆転敗訴-2

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「サッカーボール訴訟」の下級審判決を探して判明したのですが、愛媛県で起きた事故について判決したのは、なぜか大阪地方裁判所第15民事部でした。老人は愛媛県在住の農家の方です。生活圏で起きた事故であり、少年も愛媛県の小学校に通っていました。2004年2月に事故が起きて、2005年7月に老人が亡くなり、2007年2月の消滅時効直前になって遺族は大阪地裁に提訴しています。事故で入院した時点では提訴せず、死亡して1年7カ月も経過してから提訴している事実は腑に落ちません。

地裁判決文にはS病院、U病院、T病院で治療を受けたという記載がありますが、遺族は転院費用を請求していません。毎日付き添いをしていた交通費として日額860円を入院全日502日間に渡って請求しています。ということは、おそらく老人は愛媛で亡くなったのでしょう。遺族は大阪在住で実家から病院に通ったのかもしれませんが、証人と被告は全て愛媛在住のはずです。こんな言い掛かりのような訴訟を遠隔地で起こされても、被告側が移送できないとは不可解です。

「原告側の弁護士&一審二審の裁判官は『私刑』に処されるべき」(44歳からの再挑戦)

余談ですが、遺族は「損害」として87歳で亡くなった老人の葬儀費用150万円まで請求しています。葬儀費用は自然死だってかかるはずですが、一般的に損害賠償では認められるものなのでしょうか。結局、遺族は地裁、高裁、最高裁と争って、損害賠償金を得られませんでした。全部合わせて弁護士にいくら着手金を支払ったのでしょうね。儲かるのは弁護士だけだという、わかりやすい事例です。

北浜法律事務所・外国法共同事業が最高裁で逆転敗訴-3

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判決文を精査すると色々と見えてくるものがあります。老人は骨折だけで1年5カ月も入院していたわけではなく、遺族は「事故を原因とする脳の損傷によって認知症になった」と主張していました。ところが、右慢性硬膜下血腫が事故前から存在したと地裁判決では認めています。そうすると、遺族が主張する根拠が崩れたはずですが、なぜか判決は、遺族が主張していない「転倒による入院」が認知症の原因だと認定しました。この因果関係が不思議でなりません。

また、認知症はアルツハイマー型、脳血管型、レビー小体型、前頭側頭型に分類されるのに、判決文には一切記述がありませんでした。認知症を正しく見極められる医師は少なく、間違った処方によって症状が悪化し、身体機能が低下する事例も数多くあります。しかも、誤嚥性肺炎を繰り返していたのに、胃ろうという選択を行なわなかったのは本人もしくは遺族です。日本の医療では、高齢者に誤嚥性肺炎の危険があれば、標準的な医師は胃ろうを勧めます。それが社会問題化していますが。

事故を忘れた頃に被告にされた少年の両親は堪ったものではありません。最高裁で勝訴するまでにかかった費用は多額のはずです。訴訟に縛られた少年と両親の人生は滅茶苦茶にされました。なぜ、一審二審で不可解な判決が出たのでしょう。誰が実質的に提訴を押し進めたのでしょう。自爆に等しい事故と誤嚥性肺炎の因果関係が認められるなら、私の名誉毀損訴訟でもトンデモ判決が出ないとは言い切れません。本当に裁判は理不尽のオンパレードです。

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森本宏弁護士共著「有利な心証を勝ち取る 民事訴訟遂行」

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ヤマダ・エスバイエルホームの代理人、北浜グループCEOの森本宏弁護士が、佐伯照道弁護士、天野勝介弁護士、米倉裕樹弁護士とともに著作を発表していました。みなさん、北浜法律事務所・外国法共同事業に所属しています。勝敗の帰趨が不明確な民事事件において、裁判例から見えてくる供述証拠の信用性判断のポイントをまとめ、準備書面の書き方、証拠提出のタイミング等、「勝ち」にもっていく方法を具体的に解説しているそうです。

「有利な心証を勝ち取る 民事訴訟遂行」(清文社)

なるほど、こうしたテクニックや法曹界の繋がりを用いて、普段から勝訴に導いているのでしょう。この本は言わば教科書で、北浜法律事務所・外国法共同事業の弁護士は共有しているスキルだと思います。「勝ちにもっていく」という表現が象徴するように、彼らには紛争を解決しようという意識は少なく、勝利のために紛争を仕掛ける場合さえあるのかもしれません。

いったい、弁護士法は何のためにあるのでしょうか。私の訴訟で有りもしない嘘を並べ立て、私が悪人で、ゆすりたかりの類だと印象付けようとしたのは、裁判官の「有利な心証を勝ち取る」ためですね。社会正義なんてどうでもいい、依頼者が勝訴するためならば手段を選ばないのが弁護士だと再確認できました。この先、証人尋問や本人尋問など、まだまだ裁判は続きそうですので、私もこの本を参考にさせてもらいます。

記事訂正

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「北浜法律事務所・外国法共同事業が最高裁で逆転敗訴」と題していた記事に誤りがありました。正しくは「北浜法律事務所・外国法共同事業が最高裁で逆転勝訴」です。判決文を再読していて、上告代理人、つまり少年側が北浜法律事務所・外国法共同事業の弁護士で、私が勘違いしていたと気付きました。公開していた記事は既に訂正済みですが、改めてここに告知します。大変失礼いたしました。

名誉毀損訴訟:第八回口頭弁論期日のご報告-1

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5月下旬に行なわれた第八回口頭弁論についてご報告いたします。河合芳光裁判長は、私の「第6準備書面」の陳述を確認すると、その次に「証拠説明書(5)」の原本を確認しました。「証拠説明書(3)」には、青木興業の第1事件訴状(乙58号証)や第1事件訴えの取り下げ書(乙59号証)があったのですが、その確認はしていません。元々、本訴や反訴に直接的な影響はないし、裁判所に記録が残っているはずですので、証拠として提出する意味はあまりなかったからでしょう。

河合裁判長は、私の乙号証の表記について、各々の書類ごとに番号を付けるように指示し、その場で訂正を行ないました。異なる書類などを同一の号証とはせずに、枝番を振らなければならなかったのですが、素人ゆえにわかりませんでした。具体的には、本件建物補修費(乙93号証)の場合、事前にファックスで送られた明細付きの見積と事後の請求書、領収書をひとまとめにしていたのですが、それぞれ「乙93号証の1」「乙93号証の2」「乙93号証の3」と分けました。同様に、本件建物調査・鑑定費(乙94号証)と弁護士相談費(乙95号証)も訂正しました。

さて、反訴状とともに提出していた「証拠説明書」の診断書(乙55号証)、治療費領収書(乙56号証)、経済的損害計算書(乙57号証)についても裁判長は原本を確認していません。無視されている状況は、反訴請求を認めないということでしょうか。第四回口頭弁論でも「証拠申出書」を無視されましたが、素人がタイミングを考えずに提出しているせいですね。本来は本訴について十分に審議してから反訴を提起し、すべての審議を煮詰めてから証拠申出書を提出すべきだったのでしょう。

名誉毀損訴訟:第八回口頭弁論期日のご報告-2

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私の「第6準備書面」では、青木興業の瑕疵についてヤマダ・エスバイエルホーム(原告)が争う法的立場がないと私は主張しています。河合裁判長は、その確認のために、当ブログの青木興業に関する記述についても削除を求めているのか、改めて原告代理人の冨本晃司弁護士に問いかけました。しかし、今回も原告代理人は持ち帰って、次回の口頭弁論で回答するという返事でした。

ヤマダ・エスバイエルホームは、「準備書面(4)」で「全ての記事について、削除を求める」と主張しています。当ブログ全体をパッケージして不法行為に当たるというのですから、私の青木興業などに関する記述も不法行為だと部外者が文句を付けていることになります。そんな言い分が通るのでしょうか。

刑事事件の場合は、犯罪を認識した第三者が刑事告発を行なえますが、民事事件は当事者の争いに限られます。もしかすると、青木興業は当ブログの青木興業に関する記事に感謝しているかもしれません。構造壁が崩壊する危険について、私が代わりに広報しているのですから。それをヤマダ・エスバイエルホームが勝手に削除できるわけがありません。まるで、赤の他人が遺産をよこせと提訴したようなものです。

名誉毀損訴訟:第八回口頭弁論期日のご報告-3

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当ブログそのものを削除するように求めているのは王様だから、代理人どころかヤマダ・エスバイエルホームの誰も確認できないでしょう。どうぞ、どうぞ。「お前の全てが気に入らないから、お前のブログも映像も全部削除して、俺に謝るべきだ!」と主張してください。「俺は絶対に正しい!」「お前を屈服させてやる!」と主張しても構いません。日本は法治国家であり、それも表現の自由ですので。その方が私も好都合です。

さて、今回私は文書提出命令を出すように再度求めていたのですが、その件については後日判断するとのことでした。また、私が前回提出した、ファイルを送信した事実を記載した「第5準備書面」は必要ないとのことで、裁判の記録からは削除されることになりました。念のために提出した準備書面でしたが、蛇足でしたね。

河合裁判長は、記事目録の再提出を考慮して次回の口頭弁論期日を決めました。次回は7月中旬です。次回より「第6準備書面」「証拠説明書(6)」「乙103号証」を公開します。ヤマダ・エスバイエルホームの口頭弁論数回分の主張に対して、論理的にきっちりと反論しています。そうそう、ヤマダ・エスバイエルホームは明日で創立65周年です。おめでとうございます。70周年も迎えられると良いですね。


名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)第6準備書面/テキスト1

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平成27年(○)第00000号 (本訴)損害賠償等請求事件
平成27年(○)第00000号 (反訴)損害賠償請求反訴事件
本訴原告(反訴被告)  株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム
本訴被告(反訴原告)  泣き寝入りしない男

被告第6準備書面

平成28年5月00日
東京地方裁判所 民事第13部合B係 御中

〒000-0000 東京都○○○○○○○○○○○○(送達場所)
電話 000-0000-0000
反訴原告(本訴被告)  泣き寝入りしない男

上記当事者間の頭書事件について、本訴被告(反訴原告)は、本訴原告(反訴被告)の「準備書面(2)(平成28年1月00日付)」、「意見書(平成28年1月00日付)」、「準備書面(3)(平成28年3月00日付)」、「準備書面(4)(平成28年3月00日付)」に対して以下の通り反論する。

なお、以降は本訴原告(反訴被告)を「原告」と呼称し、本訴被告(反訴原告)を被告と呼称する。

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)第6準備書面/テキスト2

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第1 原告「準備書面(2)(平成28年1月14日付)」に対する反論

1 「第1 被告第3準備書面『第1 本件建物の瑕疵及び不法行為と損害の因果関係』に対する認否」について

原告は、被告による本件建物の適切な管理について、不備があった可能性を否定したことにはならないと乙号証を無視して述べているが、その主張には何ら根拠がない。しかも原告は、経年劣化や管理不備について何ら立証していないのだから、建築時の瑕疵を否定する根拠ともならない。

また、水性高分子イソシアネートの有害性や環境への暴露については、乙30号証及び乙72号証を用いて立証している通りである。原告の主張は、乾燥した状況下での使用に限定されているのだから、主張自体が失当である。特に、「反訴被告があたかも有害物質を含む接着剤を使用し、買主に対して健康被害を生じさせたかの記載は、論評、主張には当たらず、名誉を毀損する虚偽の事実の摘示に当たることは明らかである」との主張や甲7号証の立証趣旨「かかる接着剤の仕様が本件建物の瑕疵に該当しないこと」は、悪質極まりないすり替えである。

被告は、壁体が腐朽、崩壊、消失した結果として健康被害が発生した可能性があると本件ブログで言及しているが、水性高分子イソシアネートの使用によって健康被害が発生したとは一切記述していない。まして、本件建物は請負契約であり、被告は自分が買主であるなどとは一切記述していない。原告は、何ら事実を摘示することもなく虚偽を述べ続けているのである。

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)第6準備書面/テキスト3

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2 「第2 被告第3準備書面『第2 反訴被告(本訴原告)の虚偽と言い掛かり』に対する認否」について

原告が認めた通り、被告は本件建物の「買い取り」と「総点検」を提案している。「買い取り」は損害賠償だけではなく、危険な本件建物を売買せずに解体させるためである。一方、「総点検」は損害に気付かずにいる被告と同じような被害者に広報するためである。

それぞれ人命を重視しつつ、事態を速やかに解決できるように配慮した目的である。原告はこれらの事実を恣意的に混同しているが、原告が自ら再発防止や全棟検査を行なわない場合には、被告が広報を続けざるを得なくなるという、良識ある社会人として当たり前の提案を行なったにすぎない。損害賠償等請求事件の判決文(乙17号証/13ページ)にある通り、被告がハウス55住宅の点検命令を出すように裁判所に求めた事実からも、本件ブログの公開が専ら公益目的にあることは客観的に明らかである。

また、原告は「平成24年8月4日の面談で反訴原告は、『億』、『懲罰的賠償』という発言をしており」と述べているが、被告は「億」という発言を行なっていない。他の引用のように一字一句記述できない事実が原告の虚偽であると立証しているが、このように虚偽を繰り返すから被告は文書提出命令を求めているのである。

さらには、「反訴被告としては、金銭を要求される前提で対応することはむしろ当然である」と主張する一方で、「かかる事実を持って瑕疵の存在を容認したことにはならない」とは矛盾極まりない。瑕疵がないならば「いくらを希望しているのか、といった趣旨の話」をする必要はなく、賠償するつもりはないと○○○が答えたはずだ。「金銭を要求される前提」が「当然」だという主張は、原告が瑕疵の存在を知っていたと自ら告白したに等しい証拠である。

函館で震度6弱の地震発生!住宅の倒壊は起きていないか?

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また大きな地震が起きました。今度は北海道の函館です。本当に日本は地震大国ですが、いつどこで大きな地震が来るのかは誰にもわかりません。そして、我が家のように密閉された壁体内部で、構造壁が崩壊している家は日本中にあるかもしれません。ぜひ、我が家の事例をみなさんで共有してください。周囲の方々に教えてあげてください。一人でも死傷者を減らしましょう。

ところで、ヤマダ・エスバイエルホームは、建築士法に違反して我が家を監理しませんでした。代理店の青木興業は構造壁の崩壊を予見でき、同様の損害が3件も発生していたのに、私に連絡をとりませんでした。それでも、ヤマダ・エスバイエルホームはハウス55住宅の全棟検査を行なっていません。

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)第6準備書面/テキスト4

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3 「第3 被告第3準備書面『第3 不当な提訴を繰り返している反訴被告とヤマダ電機』に対する認否」について

被告が主張している事実は、裁判を悪用している本訴の意思決定がどのように行なわれているのか確認したものである。その確認は、証拠調べの必要性を訴えるためでもあったが、訴外ヤマダ電機代表取締役会長の○○○は、本年5月27日に原告の代表取締役会長に就任すると発表された(乙103号証)。従って、名実共に○○○が原告の最高意思決定者となり、本訴及び反訴の当事者として証拠調べの必要性がさらに高まったと判断できる。
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